都城市 三州病院

(財)日本医療機能評価機構認定施設

宮崎県都城市花繰町3街区14号 地図

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三州病院のご案内

患者の皆様へ

当院は、「患者さまの権利」に基づいた医療の提供のために、以下の事項を遵守します。

患者さまそれぞれの...

  • 「基本的人権」の遵守
  • 「幸福」の追求
  • 「価値観」「選択権」の尊重
  • 「公平」な処遇

患者さまは、患者さま自身の「からだの責任者」として、以下の権利を所有します

「良質の医療を受ける権利」
何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利を有します。
「真実を知る権利」「真実を知りたくない権利」
理解し、納得するまで繰り返し自由に質問することが出来ます。また、知りたくない内容については、その権利を放棄することが出来ます。
「自己決定の自由の権利」
自分で検査や治療などについて、十分な説明を受け理解した上で、判断・選択・決定することが出来ます。
「選択の自由の権利」
自分の意志で医療機関を選べます。希望すれば他医療機関の医師の意見を求めることが出来ます。
「同意の拒否・撤回・変更要求の権利」
説明を受けた後、同意を拒否することが出来ます。また、同意した後に、それらを撤回することが出来ます。さらにそれらの同意を変更することが出来ます。
「治療を拒否する権利」
受けたくない治療に関してそれを拒否することが出来ます。
「意識喪失患者が代理人に付託する権利」
意識のない場合、あるいは自ら意思表示が出来ない場合には、本人に代わり説明を受け同意を行う「代理人」を定めることが出来ます。
「健康教育を受ける権利」
自らの健康を維持するために、健康教育を受ける権利があります。

医師および医療従事者は、患者さまの望む医療の選択のため、以下の義務を果たします

「説明する義務」
医師を含め医療従事者は、患者さまに説明をしなければなりません。
「守秘の義務」
業務上知り得た患者さまや患者さまの家族、関係者の個人的、公的情報を他に漏らしてはいけません。
「紹介する義務」
患者さまの一日も早い回復のために、適切な医療機関に紹介をしなければなりません。

医師および医療従事者は、最善の医療をおこなう為、以下の権利を託せられています

「裁量権」
臨床医学が持つ本質的不確かさより起こる事柄に対して、医師および医療従事者の学識経験に基づいて判断し、診療行為を行います。
「医療技術を行使しない権利」
自らの良心や価値観に反することに関しては、患者さまからの要求があっても医療技術を行使しない権利です。

<医療は「患者さまの自主判断・自己決定」に従いおこなわれます>

<患者さまは「患者の権利」を有しますが、権利には義務と責任が伴うものです>

患者のみなさまの義務について

 

当院は、患者様中心の質の高い医療の提供を基本理念とし、
「患者さまの権利」に基づいた医療の提供を目指しています

最善の医療を提供していくためには...
患者のみなさまとの協働が必要となります
患者のみなさまによる医療への主体的な参加のうえに成り立ちます
患者のみなさまが果たすべき義務と責任について以下のようにお知らせいたします

 

患者さまの義務

正確な情報を伝える義務

患者さまは、効果的な検査や治療を受けるため、自らの過去の病歴を含む健康に関する情報(症状、既往歴、入院歴、手術歴、内服状況、アレルギーなど)を医療者に正確に伝える義務があります。

医療者とのコミュニケーションに協力する義務

患者さまは、ご自身が受ける医療に関して不明な点や不安がある場合には、自ら質問することや自分の気持ち、考えを伝えること、または必要に応じてカンファレンスに参加し、積極的な意見交換を行うことや、患者確認を含めた診療行為に協力する義務があります。

治療に関わる指示やアドバイスを遵守する義務

患者さまは、治療効果を最大とするために、医療者からの説明に基づいた提案について十分に理解することに努めたうえで同意された治療計画等を遵守する義務があります。よって医療者の指示やアドバイスまたは治療計画等に従わず生じた結果についての責任は患者さまご自身にあります。

他の患者さまへ配慮する義務

患者さまは、他の患者さまのプライバシーや個人情報及び、権利を尊重する義務があります。また他の患者さまに迷惑をかけないために当院の規則および公共の場のルールを守って行動する義務があります。

迷惑行為を行わない義務

患者さまは、他の患者さまや見舞客および職員等に対して、いやがらせ、暴言、暴力、セクハラ等の反社会的行為などを行ってはなりません。なお、迷惑行為と認めた場合には法的責任が問われる場合があります。

医療費を支払う義務

患者さまは、当院で受けた医療に基づき請求された医療費について、必ず外来受診当日または退院日、もしくは当院が指定する期日までに速やかに支払う義務があります。

医療の限界を認識する義務

患者さまは、現在の医療に医学、社会、経済、倫理等の様々な要因により限界があることを認識する義務があります

 

当院の医療安全管理指針

基本方針
  1. 患者の安全を最優先とする安全管理システムを構築することにより、医療事故の予防と事故防止対策に取り組む。
  2. 全ての職員に対して、医療安全についての教育活動と職業安全予防対策を行い、病院職員の安全衛生管理の提供に努める。
医療安全管理の組織

安全管理対策委員会を設置し、安全管理対策委員会規定に基づき、月一回以上委員会を開催し、医療安全管理の重要事項を審議・決定する。

医療安全管理の職員研修

病院職員の医療安全に対する意識の高揚及び医療の質向上を図るため、病院職員対象の安全対策に関わる研修会を、年二回以上開催する。

医療安全発生状況の報告

医療事故発生時には、事故の状況・患者の状態等を、上席者を通じてあるいは直接に病院長へ迅速かつ正確に報告する。公表に当っては、患者のプライバシー保護に十分配慮した対応を行う。

医療安全発生時の対応

医療事故発生時には、医療上の最善の処置を行い、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。

患者等に対する指針の閲覧

本指針については、院内掲示やホームページに記載等を行うと共に、患者及び家族等から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

医療安全管理指針の推進

安全管理対策マニュアルを整備して、見直しが必要と認める時は、議事として取り上げ、改善し、病院職員への周知徹底を図る。

患者からの相談対応

病状や治療方針、医療安全に係る患者・家族からの相談に対しては相談窓口を設置し、誠実・適切に対応する。必要に応じて調査を行い、報告・改善策の提案を行う。

 

当院の診療情報開示に関する規定

目的
第1条
医療法人 倫生会 三州病院(以下、「当院」とする)は、診療情報を提供することにより、医療における情報提供を求めるニーズの高まりに適切に対応し、当院と患者様とが診療情報を共有することによって、両者の信頼関係を確立し、質の高い医療の提供を目指すことを目的とする。
診療情報の提供と開示
第2条
診療情報の提供とは、診療の経過において、診療記録・検査記録等を提示するなどして、患者に説明することをいう。診療情報の提供は、臨床の現場において医師と患者の信頼関係において行われるものである。
診療情報の開示とは、患者本人または代理人等からの申請に基づいて、診療記録を閲覧あるいは診療記録の写しを交付することをいう。
提供および開示する診療情報の範囲
第3条
提供および開示する診療情報の範囲については、診療記録(医師の記載部分)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書及びエックス線写真等、患者の診療を目的として医療従事者が作成した記録(以下「診療諸記録」という)とする。ただし、他の医療機関の医師からの紹介状等第三者が作成した、又は第三者から得た情報及び診療に伴う教育・研究に関する情報については、提供あるいは開示する診療情報の範囲に含まないものとする。
診療情報を提供および開示する対象者
第4条
診療情報の開示は原則として、患者本人に限り、開示できるものとする。
開示にあたっては、必ず本人であることを確認する。守秘義務により本人以外には開示できないことを説明し、本人確認を慎重に行うとともに、所定の請求書「個人情報開示請求書」により受付けるものとする。
ただし、次の場合は患者本人であっても提供あるいは開示しないことがある。
  1. 患者が合理的判断のできない状態にある場合
  2. 患者への診療情報の提供が、第三者の不利益になると考えられる場合
  3. 医学的見地から診療情報を提供あるいは開示することが患者の不利益になると考えられる場合
  4. 前三号のほか、診療情報の提供あるいは開示を不適当とする相当の事由が存する場合
(2)
代理人が開示を請求してきたときには、本人からの委任状の提出を求め、本人の意思に基づくことを確認した後でなければ開示できない。
(3)
患者本人が死亡している場合には、その配偶者、子、父母及びこれに準ずるもの又はその代理人が請求できるものとする。
(4)
患者本人が合理的判断のできない状態にある場合は、診療情報の開示を申請できる者は、原則として次の通りとする。
  • 患者が成人の場合は、法定代理人、又は現実に患者の世話を行っている親族、又はそれに準ずる縁故者
  • 患者が未成年の場合は、法定代理人
(5)
患者が未成年で、合理的判断ができる場合には、患者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とするが、満15才以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認める。後者の場合は、連名で申請できない理由を記載の上、申請する。
開示に関する取り扱い
第5条
開示の範囲
診療情報は原則として、申請日から遡って5年以内に作成された現に保有している記録を開示する。但し、その開示が第3者の利益を害する恐れがあるとき、患者本人の心身の状態を著しく損なう恐れがあるとき、あるいは開示を不適当とする理由があるときは、主治医あるいは個人情報保護推進委員会の意見を聴き、病院長は開示の全部又は一部を拒むことができる。
(2)
開示の決定及び通知
診療情報開示については、請求書を受理した日から10日以内に病院長が決定し、請求者に対し「個人情報開示請求結果報告書」により通知するものとする。
(3)
開示の方法
開示する診療諸記録の閲覧、又は診療記録の写しの交付は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。
診療情報の開示の手続き
第6条
診療情報開示の請求窓口は、外来受付窓口とする。
(2)
開示請求に際して提出する書面の様式は別紙のとおりとし、来院、郵送、FAXにより受付けるものとする。
(3)
本人及び代理人(未成年又は成年被後見人の法定代理人及び本人が選任した代理人)の確認は、下記の公的証明書により行うこととする。
*本人の場合
  • 〈来院〉運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート等
  • 〈郵送・FAX〉来院の際に提示を求める証明書の写し
*代理人の場合
  • 〈来院〉本人及び代理人の公的証明書、弁護士の場合は登録番号、代理人を示す旨の委任状
開示手数料
第7条
開示手数料は、次のとおりとする。
開示閲覧 無料
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画像等のコピー DVD 1枚1,620円(税込)